特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロンは、組織として休眠預金活用事業に係るガバナンス・コンプライアンスを確保するため、以下の事項について定め、これを遵守する。

本規程に定める規定が、従前の規定と矛盾し又は抵触する場合には、本規程の定めが優先する。

第1章 倫理

第1条(基本的人権の尊重) この法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の  

尊厳を傷つける行為はしてはならない。

第2条(法令等の遵守) この法人 は、関連法令、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針(平成30年3月30日内閣総理大臣決定)及びこの法人の定款、倫理規程、その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

2 役職員は、休眠預金活用法第17条第3項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように注意を払わなければならない。

3 この法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

4 役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、各規程に則り対応しなければならない。

第3条(私的利益追求の禁止) 役職員は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求のために利用することがあってはならない。

第4条(特別の利益を与える行為の禁止) 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

第5条(情報開示及び説明責任)  この法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

第6条(個人情報の保護)  この法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すと 

ともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

第2章 利益相反防止

第7条(自己申告) 役員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に事務局代表に申告するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、この法人と役員との利益が相反する可能性がある場合(この法人と業務上の関係にある他の団体等に役員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。

3 役員は、原則として、次に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局代表に申告するものとする。

(1)資金分配団体等又はその役員若しくはこれに準ずるもの若しくは職員(以下「資金分配団体等役職員」という。)から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)を受けること。ただし、資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から、これらの者の負担の有無にかかわらず、物品若しくは不動産を購入した若しくは貸与を受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(2) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から未公開株式を譲り受けること。

(4) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員から供応接待を受けること。

(5) 資金分配団体等又は資金分配団体等役職員をして、第三者に対し前(2)~(4)に掲げる行為をさせること。

第8条(定期申告) 役員は、毎年 1 月と 6 月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規定  

に基づく申告事項の有無及び内容について事務局代表に申告するものとする。

第9条(申告後の対応) 前条の規定に基づく申告を受けた代表理事は、理事会と連携して申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が役員である場合には代表理事と、監事である場合には他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、この法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置(以下「適正化等措置」という。)を求めるものとする。

第3章 コンプライアンス

第10条(コンプライアンス担当役員) この法人はコンプライアンス担当役員を置くものとする。コンプライアンス担当役員は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。

2 コンプライアンス担当役員の役割及び権限は以下のとおりとする。

(1)コンプライアンス施策の実施の最終責任者 代表理事

(2)コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者 事務局代表

第11条(報告、連絡及び相談ルート) 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれ 

がある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス担当役員に報告する。ただし、公益通報制度に基づく通報等を行った場合はこの限りでない。

2 コンプライアンス担当役員は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある事象を知ったときは、直ちに事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、当該事象への対応を実施する。

第4章 公益通報者保護

第12条(公益通報制度) この法人は、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用

の向上、風評リスクの管理及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設

ける。

第13条(相談窓口及び通報窓口) 役職員は、次に定めるいずれかのヘルプラインの窓口(以

下「ヘルプライン窓口」という。)に対して、電話、電子メール又は直接面談する方法等により通報等を行うことができる。

 (1)コンプライアンス担当

(2)監事

(3)外部機関 (JANPIA資金分配団体等役職員ヘルプ専用ライン)

・通 報 先:janpia-bzhl@integrex.jp

第14条(不利益処分等の禁止) この法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報

者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

第15条(改廃) この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。

(附則)

この規程は、2020年4月30日から施行する。

以 上