特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロンは、組織として休眠預金活用事業に係るガバナンス・コンプライアンスを確保するため、以下の事項について定め、これを遵守する。

本規程に定める規定が、従前の規定と矛盾し又は抵触する場合には、本規程の定めが優先する。

第1章 会議の運営

第1条(種類)

 本規程における会議は、当法人の定款第20条に定める会議と同じく、総会及び理事会のことをいう。

第2条(特別の利害関係を有する場合の決議からの除外) 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

 2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(附則)

この規程は、2020年4月30日から施行する。

以 上