特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロンは、組織として休眠預金活用事業に係るガバナンス・コンプライアンスを確保するため、以下の事項について定め、これを遵守する。
本規程に定める規定が、従前の規定と矛盾し又は抵触する場合には、本規程の定めが優先する。
第1章 会議の運営
第1条(種類)
本規程における会議は、当法人の定款第20条に定める会議と同じく、総会及び理事会のことをいう。
第2条(特別の利害関係を有する場合の決議からの除外) 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(附則)
この規程は、2020年4月30日から施行する。
以 上