特定非営利活動法人地域生活支援ネットワークサロンは、組織として休眠預金活用事業に係るガバナンス・コンプライアンスを確保するため、以下の事項について定め、これを遵守する。
本規程に定める規定が、従前の規定と矛盾し又は抵触する場合には、本規程の定めが優先する。
第1章 経理
第1条(会計区分) この法人の会計について、法令の要請等により必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。
第2条(勘定科目の設定) この法人の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確
に把握するため必要な勘定科目を設ける。
第3条(会計帳簿) この法人の会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳帳
イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ 預金出納帳
ウ 固定資産台帳
エ 基本財産台帳
オ 特定資産台帳
カ 会費台帳
キ その他必要な勘定補助簿
第4条(収支予算書の作成) 収支予算書は、事業計画に基づき、毎会計年度開始前に代表理事が作成し、理事会の議決により定める。
2 収支予算書は、損益計算書(正味財産増減計算書/活動計算書)に準ずる様式をもって作成する。
第5条(収支予算の執行) 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うも
のとする。
2 収支予算の執行者は、代表理事とする。
第6条(決算整理事項) 代表理事は、毎会計年度終了後に、当該会計年度末における次の書類を作成しなければならない。
(1)貸借対照表
(2)損益計算書(正味財産増減計算書/活動計算書)
(3)計算書類(貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書/活動計算書)をいう。)の付属書類
(4)財産目録
第7条(計算書類等の確定) 代表理事は、前条各号に掲げる書類について、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を経た上で、社員総会において承認を得て、決算を確定する。
第8条(改廃) この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。
(附則)
この規程は、2020年4月30日から施行する。
以 上